一人親方とは?概要や問題点、必要な手続きを解説!

建設業に欠かせない一人親方ですが、働き方が大きく分けて2種類あるのをご存知でしょうか。

個人事業主として請け負う仕事を選べる働き方と、建設会社に所属しているのと変わらない働き方があり、どういった違いがあるのか知っておく必要があります。

今回は、一人親方に必要な手続きや保険などについても紹介し、現状の問題や今後の動向についても解説します。

一人親方とは


一人親方はいわゆる個人事業者の一種であり、労働者を雇用せず、自身や生計を共にする家族(専従者)だけで事業を行う者を指します。
建設業における大工や左官職人、鳶職人や、鉄筋や型枠、内装工事を担う一人親方もいます。

一人親方は新人からベテランまで技術力に幅があるため、国土交通省のガイドラインにおいて実務経験年数等によって基準が設けられました。
一人親方の「適正」の定義は、10年以上の実務経験、他の建設会社からの信頼があり、経営力もある場合を指します。

請け負った仕事を、自らの責任で完成させる技術を持つのが一般的な一人親方です。
一方で「偽装一人親方」と呼ばれる技術者もおり、労働者と同等の働き方が問題となっています。

働き方によって異なる一人親方

請負としての一人親方

請負としての働き方に近い「一人親方」は仕事の裁量が全て自身にあります。そのため工事請負後の出来高で収入が決まります。

請負としての働き方は仕事の分だけ稼げるだけでなく、依頼された仕事の単価が安い場合は断って他の仕事を選ぶこともできます。
無理のない範囲で請負う仕事が調整でき、現場が早く終わればそのまま帰宅できます。また、会社に所属しないことで人間関係のしがらみがありません。

労働者としての一人親方

労働者としての働き方に近い「一人親方」は、建設会社から指示を受けて業務にあたります。
そのため、出来高制ではなく日給または1時間当たりの単価による収入を得ることが多いです。建設会社によっては専属的に一人親方を抱えていて、何年か毎に更新する場合もあります。

一方で、建設会社は社会保険料などを負担せずに済むように、技術者を独立させて一人親方とする場合があります。
これは「偽装一人親方問題」と言われ、会社に所属する労働者と変わらない働き方で、会社の保障は無いという状況です。

一人親方としてのチェックツール


一人親方は事業者か労働者によって、加入すべき保険の種類が異なります。
そのため、請負として働いているのか、労働者に該当すると判断されるのかを確認する必要があります。

労働者と言える状態

  • 仕事を頼まれた際に断る権利が無い
  • 就業規則が決められている等、会社勤めと変わらない状況である

請負と言える状態

  • 仕事の裁量を自身で決められる
  • 作業の遅れなどによる損害や仕事上で使う道具類を自身で負担する必要がある

報酬の受け取りの違いは、請負としての一人親方は完全な出来高制であり、労働者としての一人親方は日給単価で給与が支払われます。
その他の判断基準は下記の「ガイドライン上の適切な保険の一覧表」も参考にしてください。

建設市場整備:建設業における社会保険加入対策について – 国土交通省

一人親方の背景及び現状


一人親方として働くにあたり保険に入っていない場合や、企業年金が無い分老後の蓄えに不安を持つ技術者も少なくありません。
そのため、国土交通省はリーフレットや啓発ポスター等を工事現場向けに発行し、保険の大切さなどの周知に努めています。

しかし、一人親方は「日給などが上がらないと保険の費用や安全経費を払えない」という声が上がっているのが現状です。
さらにフルハーネスの原則化における作業効率の低下、酷暑で働く際の暑さ対策費用などの負担も増えています。

また、建設会社側には「偽装一人親方」を増やしているという現状があります。
建設会社が労働者同様に一人親方を雇い、保険費用や人件費を削減するという規制逃れを目的としていることが背景にあります。

一人親方と建設会社の関係性と現状を踏まえ、国土交通省は処遇の改善や「偽装一人親方」の防止対策を打ち出しています。

一人親方の問題点


一人親方の問題点を具体的に解説していきます。

問題点1 労働時間

建設会社から仕事を依頼された一人親方は、納期を重視させられることもあります。その要望に応えるため、一日の労働時間が長くなったり休日返上で働かねばならない場合もあります。

そうした労働環境の問題がある一方で、建設会社に所属して働く一人親方の場合は、36協定などの規制により長時間労働が抑えられる傾向があります。

問題点2 偽装一人親方

自社の従業員を独立させ、外注として扱うことで一人親方とする問題もあります。
建設会社が技能を持った社員を独立させることで社会保険の負担や有給休暇の負担を減らすのが目的です。

働き方は同じであるにも関わらず、会社は事故が起きた際に労災の負担をしなくて済みます。
また、建設会社にとって人件費が増えると消費税の納税額が増えてしまいますが、一人親方に業務委託をすることで課税仕入れとして計上でき、結果的に支払う税が減ります。
法定福利費など会社で従業員を雇った場合の経費も減らせるため、価格競争で優位になることから国土交通省は公正かつ健全な建設市場を阻害する要因だとして指摘して改善に努めています。

問題点3 保障がない

一人親方は失業時の給付金や雇用調整助成金などの対象では無いため、病気を患って仕事が無くなった場合の保障がありません。
また、会社勤めだと年金制度がありますが、一人親方は自身で国の年金機関に入らないといけないいないため、老後の生活に不安がある方も多いのが現状です。

問題点4 必要経費

社会保険(国民健康保険、国民年金)や安全衛生経費、労災特別加入の保険料といった経費が一人親方の負担になっているという問題があります。
そうした必要経費は建設会社の支払額に上乗せされず、昨今では熱中症や感染症対策の費用も増えています。

一人親方が建設会社と契約を結ぶ際に必要経費を計上すべきだとされていますが、仕事をもらう側である一人親方には難しいと考える者も少なくありません。
これまで通りの契約を交わさないと仕事がもらえなくなるのではと懸念する人も多く、国で規則を設けて欲しいという声も上がっています。

問題点5 安全衛生面

個人事業主である一人親方は安全衛生が徹底されていないのも問題の一つです。

高所作業時の落下や各種道具の使用方法など適切な知識を個々で調べ、更新しなければいけません。
そのため、国土交通省は安全衛生教育(研修会)を実施したり、「建設業の一人親方等のための安全衛生研修テキスト」を発行しています。
災害事例の紹介、現場のコミュニケーションの良好化に関する内容の周知をしているため、一人親方はそうした情報を得る心掛けが必要です。

一人親方になったときに必要な手続き


一人親方は年度ごとの収支を税務署に報告しなければいけません。
また、事業者であれば社会保険の加入も必要になります。

一人親方でも労働者としての働き方に近い場合は加入すべき保険の種類も異なりますので注意しましょう。

確定申告

一人親方は年度ごとの収支を税務署に報告する、いわゆる確定申告の必要があります。
収支を報告する場合、青色申告か白色申告の提出となり、経費などを差し引いた所得を元に支払う税金の額が決まります。

青色申告は収支に対して65万円の特別控除が受けられたり、赤字になった場合は次年度に繰り越して所得の計算ができたりします。
また、家族で仕事を請け負っている場合は家族への給与は経費として計上できるため、所得に対する税金を抑えることができます。
青色申告は税務署に1か月以内に「開廃業等届出書」を提出した上で、「青色申告承認届出書」を提出する必要があります。

白色申告は青色申告よりも提出時の帳簿の作りが簡単です。
しかし、節税できる項目が減ってしまうというデメリットもありますので、どちらで申告すべきか検討しましょう。

社会保険と共済加入

一人親方は市町村国保か国保組合に加入する必要があります。
社会保険の加入の必要性の一つに、公共工事を請け負う際の条件として挙げられます。

また、市町村や建設関係の国保組合に加入することで、病気やケガを負った際の治療費の負担を減らすことができます。骨折における入院や通院すべき病気にかかった時の費用の負担を減らすためにも必要だと言えます。
労働者としての一人親方は、会社が指定する社会保険に加入させられる可能性がありますので注意しましょう。

労災保険の特別加入

労災保険に入ることで通勤や業務中の事故時に保証されます。
一人親方の労災は普通の労働者と近いことから、「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」という制度が設けられました。
一人親方労災保険は国の公的保険制度であり、労災の発生時における治療費用の負担を保障します。

具体的には休業中に給与基礎日額の8割が保障されたり、保険の掛金は社会保険料控除となったりします。

民間保険の加入

一人親方は病気やケガなどで働けなくなる期間があると給与がもらえません。
そのため、所得保障保険や就業不能保険の加入を考える必要性があります。また、家族のために収入保障保険や生命保険の検討も視野に入れましょう。

老後の備えとして一人親方は国民年金に入る必要がありますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)、小規模企業共済に加入して退職後の生活資金を増やす人もいます。
民間保険は任意での加入となるため、自身に合った保険や備えを考えましょう。

一人親方問題に対する今後


国土交通省は一人親方の諸問題を解決すべく「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置しています。
また、定期的にアンケートを実施することで一人親方の実態を把握し、対策方法を検討しています。

その上で現場での災害や事故の防止のための講習会の実施や、「偽装一人親方 」を減らすための政策を進めて一人親方にとって働きやすい環境作りを促しています。
具体的には、技能者に対する事業者登録や技能者登録に関する基準を検討し、一人親方の定義を確立させようと進めています。
そうすることで「偽装一人親方」を減らし、一人親方は建設会社と必要な費用を盛り込んだ請求書の取り交わしの徹底が計れます。

また国土交通省は今後、次の2つのサービスと制度を進めています。

    ① 建設キャリアアップシステムの登録
    ② インボイス制度


① 一人親方に登録を促し、登録情報を活用したサービスの検討がされています。未登録者は現場入場の規制の対象になる可能性があるので登録が推奨されます。

② 令和5年(2023年)10月から開始され、一人親方の業務における仕入れの消費税が控除されるようになります。
節税効果がある一方で、インボイスを発行していない一人親方が取引をする場合は損になる場合があるので注意しましょう。

まとめ


一人親方には「偽装一人親方」や必要経費が増えていることなど、様々な問題があります。
建設業全体で少子高齢化が進む中、国土交通省は一人親方の処遇改善に努めています。

また、「知らなかった」ということが無いように情報に耳を傾けることで、より良い働き方ができるようにしましょう。

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