工事請負契約書とは?印紙や書き方について徹底解説!

私たちの生活を支えている建設業の工事は、毎日さまざまな現場で行われています。
今回はその工事をトラブルなく遂行するための「工事請負契約書」について解説していきます。
目的や書き方、注意点についても解説していきますので、建設業者の方は本記事を参考にされてはいかがでしょうか。

工事請負契約書とは


工事請負契約書とは、工事をする際に発注者」と「受注者」の間で交わされる契約書を指します。
内容としては「受注者が行った工事に対して発注者がその対価を支払うことを約束するというものです。

工事請負契約書の原則については建設業法の第十八条にて定められています。

(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

建設工事は金額が大きくトラブルの発生も起こりやすいので、工事請負契約書を交わすことは非常に重要です。

工事請負契約書の目的とは

工事請負契約書は、発注者と受注者の間でのトラブルを防ぐために交わされます。
トラブルに発展する内容としては、支払い」「工期」「追加工事」などがよく挙げられます。

例えば、工事前には予測できない状況にて追加工事が発生してしまった場合に、追加で発生した工事金額について誰が負担するのか、といったことです。

建設工事において、工期がズレること追加工事が発生することは多々あります。
明確に内容を共有しておかないと、双方のどちらかが理不尽な損をすることになるので、工事請負契約書にて詳細を明示する必要があります。

工事請負契約書と印紙について


工事請負契約書は、印紙税法にて課税文書に該当し、印紙を貼る必要があります。
印紙の金額は工事金額によって変わりますので、以下の表で印紙金額の確認が必要です。

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

引用:国税庁 請負に関する契約書

印紙の軽減措置について

印紙の軽減措置で対象となる工事請負契約書は、記載された金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成されるものです。

またこの条件に該当する場合は、建設請負の当初に作成される契約書に加え、工事金額の変更工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

記載された契約金額 税額 軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円 5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円 1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

引用:国税庁 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置

印紙の注意点

印紙に関する注意点は、金額の間違いや貼り忘れをした際に、脱税とみなされてしまうことです。
工事請負契約書は課税文書に該当するので、金額ミスや貼り忘れによって過怠税かたいぜい)を徴収されてしまいます。

本来納付するべき金額の3倍の額を過怠税として払わなければいけないので、契約書を作成す際は十分注意して作成しましょう。

工事請負契約書の書き方について


工事請負契約書は、建設業法にて内容は定められており、その項目に対して工事の内容を記載します。

工事請負契約書に記載する内容

工事請負契約書に記載する内容は建設業法の第十九条にて定められています。
また、書面に記載をして、署名又は記名押印を相互に行う必要があります。

1. 工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8.価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13.工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15.契約に関する紛争の解決方法
16.その他国土交通省令で定める事項

上記の項目に加えて、契約内容の変更や措置に対しても第十九条にて以下定められています。

・請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

・建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

工事請負契約書で記載する主な項目8つ

工事請負契約書にて記載する項目は先述した16項目ですが、工事ごとに変わる主な記載項目は以下の8つです

  • 工事名
  • 工事内容
  • 工事場所
  • 工期
  • 請負金額
  • 支払い方法
  • 調停人
  • その他

工事担当者の方は、自分の担当する工事の内容を把握し、上記の内容を正確に記載しましょう。

工事請負契約の添付書類


工事請負契約書には工事の種類によって添付する書類(約款)が必要になります。
公共工事民間工事にて約款が使い分けられているので、工事ごとに必要な約款を説明します。

公共工事標準請負契約約款

公共工事において、発注機関国や省庁)が工事を発注する際に使用する約款です。
公共発注者に限らず、電気やガスなどのインフラ系の民間企業も使用することが可能です。

民間建設工事標準請負契約約款

民間建設工事標準請負契約約款は、民間工事の際に使用される約款です。
こちらは中央建設業審議会によって定められている約款になります。

まとめ


本記事では工事請負契約書の概要や書き方、印紙について解説しました。
工事に携わる全ての方は、知っておかなければいけない契約書になりますので、書類作成時や書類チェック時にこの記事が参考になれば幸いです。

引用
国税庁 請負に関する契約書
国税庁 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
国土交通省 建設工事標準請負契約約款について

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