消防施設工事業とは?工事内容や資格について解説!

建物において安全を確保するために必要不可欠な消防施設工事は、工事の規模(受注金額)によって必要な資格要件があります。
消防施設工事について消火や警報といった設備などを具体的に紹介し、建設業許可についての解説をします。
必要な情報を把握し、消防施設工事についての理解を深めていきましょう。

消防施設工事業とは何か

建設業許可には消防施設工事があり、火災警報設備消火設備避難設備消火活動に必要な設備や工作物を取り付ける工事を指します。
商業施設やオフィスビル、ホテルなどには規模や収容人員によって必要な消防用設備等が必要です。

消防施設の工事内容について


消防施設工事は対象物によっては建築一式工事や鋼構築物工事になるものもあり、電気工事などと重複する場合もあります。
今回は以下の4種類で区分し、いくつか具体的な説明をします。

消火設備工事

消火設備工事には以下のような設備があります。

  • 消火器及び簡易消火器具
    →水用のバケツ、水槽、乾燥砂などの消火器具
  • 屋内消火栓設備
    →火災時の初期段階で消火するための設備
  • スプリンクラー設備
    →火事が広がった場合に部屋全体に散布する消火設備であり、火災を検知したら放水する設備
  • 泡消火設備
    →水と消火剤を混ぜた泡状の放出をする設備
  • 不活性ガス・不燃性ガス消火設備
    →二酸化炭素などの消火剤を使用した消火設備

警報設備工事

警報設備工事には以下の設備があります。
火災報知設備などは建物規模によって必要数などが変わり、火災の早期発見のために必要です。
同じく音声で避難を伝える非常警報設備も有事の際に的確に避難を促せるようにしなけらばなりません。

  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報器
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 非常警報器具
  • 漏電火災警報器
    →ラスモルタル作りの建築物に設置義務があり、配線の漏電を音響装置を通じて報知する設備です。

その他の設備工事

非常電源や誘導灯、救助袋や緩降機などの避難設備排煙設備の設置工事といったその他の工事や以下の設備があります。

屋外消火栓設備は、水源から起動装置を使用して配管を伝って屋外消火栓などに水が渡るようになっています。
1階や出入り口付近に設置するというようなルールがあります。

動力消防ポンプ設置工事は、水源の場所からの距離などにより、放水量の規格やホースの長さが変わるためあらかじめ調査をする必要があります。
また、消防署への届け出や協議を重ね、着工届を提出、施工して設置後には設置届を提出して消防検査が必要です。
※避難設備に該当する「金属製避難はしご」は火災時などで使用する組み立て式のものを指します。外壁に固定された避難階段などの梯子は建築一式工事や鋼構造物工事になります。

建設業許可を取得するためには


消防施設工事業を受注・施工するためには建設業許可が必要で、建設業法で規定されている建設業許可取得要件についても異なります。
取得のメリットや要件などを説明します。

許可を取得するとできること

一般建設業許可があると500万円以上(税込)の消防施設工事を受注することができ、特定建設業許可があれば、元請で受注した4000万円以上の工事の受注ができます。
そのため、消防施設工事を請け負う際の金額によって必要な許可の種類が変わり、大きな工事ほど求められる要件が変わります。

許可取得の要件

消防施設工事の建設業許可を取得するためには管理者や専任技術者、資本金などの要件が必要になり、以下の5つについて説明します。
申請する際の行政機関によって必要書類が変わるので注意しましょう。

管理責任者の要件

消防施設工事業を行う会社の取締役または個人事業主として5年以上の経験があることが求められます。
また、事業者の常勤役員の中に経営業務の管理責任者を務めて経営業務を6年以上、補助した経験もあれば要件を満たす場合があります。
建設業許可通知書のコピーや登記簿謄本などで年数の証明ができます。

専任技術者が営業所にいる

一般建設業許可における専任技術者は、消防法の甲種消防設備士乙種消防設備士の資格取得者であり、一定の実務経験などが必要です。
特定建設業許可における専任技術者は、特定の国家資格者や一定の指導監督的な実務経験が必要です。

金銭的信用がある

一般建設業許可の場合は、自己資本(純資産合計)が500万円以上資本金が500万以上といった条件があります。
特定建設業許可の場合は、自己資本(純資産合計)が4000万円以上資本金が2000万以上、欠損の額が資本金の20%以上を超えていない等の条件が求められます。
貸借対照表や残高証明書などで証明する必要があります。

建設業法第7条に規定する誠実性がある

請負契約の締結に関する不正などが無く、誠実性があることが求められます。

建設業法第8条に規定する欠格要件に該当していない

破産者で復権を得ない、営業停止などを受けていないという基本的な事項に該当しないことが必要です。

まとめ


火事や地震などの有事の際に建物の消火や避難誘導はとても大切です。
そのため消防施設工事の重要性を踏まえた上で、消防設備士や一定の実務経験を得て建設業許可を取得する必要があります。
工事を受注するためにも適切な条件を満たしましょう。

施工管理の求人を探すには


資格や経験を活かして、施工管理で転職をお考えの方は、キャリケンの完全無料転職支援サービスをご利用ください。
転職活動における当サービス独自のノウハウを特別にお伝えします。

業界唯一の伴走型エージェントが、全国各地の10,000件以上ある求人から最適な求人をご紹介します。
是非一度、ご相談ください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。