安全管理者とは?仕事内容や資格、選任時研修について紹介!

事業場に必要とされる安全管理者ですが、どういった業種や規模の場合に配置しなければいけないがご存知でしょうか。
業種や規模別に条件が異なり、専任要件もいくつかあるため今回はそうした概要から事内容は必要とされる目的、研修についての詳細について紹介します。

安全管理者とは


建設業における労働災害は毎年300人以上の死亡者が発生しています。
そうした背景もあり労働安全衛生法では安全衛生管理の体制を徹底すべく、一定の事業場に対して安全管理者などの設置を義務付けています
安全管理者が必要な業種の詳細や仕事内容を紹介します。

概要

安全管理者とは労働安全衛生法第11条において建設業運送業清掃業製造業といった業種において、一定数の労働者を雇用する事業場ごとに設置が義務付けられています。
安全管理者として専任できるのは労働安全コンサルタントなどの研修を完了した一定の学科を修めて卒業した者が該当します。

安全管理者が必要な業種

専任の安全管理者が必須となる業種は事業場の規模によって条件が異なります
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業は300人以上、無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業は500人以上です。
また、紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業は、1,000人以上の事業場に必要となる中、過去3年間において一定の労働災害を起こした2,000人以上の規模がある事業場は、業種を問わず安全管理者を設置しなければなりません。

安全管理者の仕事内容

安全管理者は建設現場(作業所)を巡回して見て回り、作業方法に危険がある場合は災害を未然に防ぐ手立てを考えて必要な措置を講じるのが主な仕事内容です。
安全装置、保護具、危険防止のための設備や環境、器具の定期的な点検と整備を担当するにあたり、以下のような具体例があります。

  • 建設現場で墜落防止や飛来・落下防止のための防網の設置
  • 安全帯の取り付け設備の設置
  • 建設現場の重機や車両、建設機械のための誘導員の設置

また、安全管理者は安全大会や講習会に参加して、作業の安全に関わる事業所員の教育や訓練の推進を努めます。
災害が発生した場合は原因の調査と対策の検討をした上で、安全に関する資料の作成と重要事項の記録も業務の一つです。

安全管理者に関係する3つの資格


安全衛生管理体制において安全管理者の他にも事業場ごとに必要となる資格があります。
その資格について下図を元に3つ説明します。

引用)「安全衛生管理体制のあらまし」 – 神奈川産業保健総合支援センターhttps://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1403/201908291637506767.pdf

統括安全衛生責任者

労働安全衛生法第10条において統括安全衛生責任者は安全管理者衛生管理者を統括する者を指します。
災害防止や健康の推進などの統括を担い、工場長や作業所長と同一視される作業場も多いです。

衛生管理者

労働安全衛生法第12条において衛生管理者は労働者が50人以上の事業場で専任しなければならず、事業場の規模によって必要となる人数が変わります。
衛生工学衛生管理者労働衛生コンサルタントの免許を持つ者が該当し、作業場で働く人たちの健康や衛生を守る役目を担う他、定期巡視も必要になります。

産業医

労働安全衛生法第13条において、衛生管理者と同様の規模にあたる事業場において産業医も専任しなければいけません。
産業医の専任を満たす要件として、労働衛生コンサルタント試験に合格し、試験区分が保健衛生であるといった条件が該当します。
産業医は労働者の健康管理や衛生教育を担い、毎月一回は作業場を巡視する必要があります。

安全管理者選任時研修


平成18年の労働安全衛生規則第5条の改正により、安全管理者を選任する場合は、学歴と実務経験だけでなく厚生労働大臣が定める研修を修了しなければいけないと定められました。
研修についての概要や目的などについて説明します。

概要

安全管理者の選任時における研修は、厚生労働大臣の定める研修機関や公益社団法人が開催しています。
例えば「関東安全衛生サービスセンター」だと24,200円で2日間の研修が受講できます。
また、講座によっては研修カリキュラムが1日で組まれている場合もあるため、開催日時や地域、費用を比較して受講できます。

目的

安全管理者は事業場における安全衛生の水準の向上を図る職務を行い、職務を的確に遂行する実務能力を果たせるようにするのが目的です。
そうした役目を果たせるように研修内容は次のようになっています。
安全管理者の役割と職務や労働災害の原因と再発防止を学ぶ「安全管理」、安全教育の実施や計画、作業標準の作成と周知をするための「安全教育」の他、関係法令として労働安全衛生法や労働者派遣法の概要を学びます。

選任要件

安全管理者として選任可能な要件は、下図の学歴と実務経験の年数の通りです。

引用)「安全衛生管理体制のあらまし」 – 神奈川産業保健総合支援センターhttps://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1403/201908291637506767.pdf

理系かどうか、卒業した学校によって実用な実務経験の年数が異なります。
また、一定の職業訓練課程修了者関係や、労働安全コンサルタントの資格を持っている者は要件を満たすため、研修を受けることで安全管理者になることができます。

安全管理者の資格について


安全管理者は専任要件を満たす際に取得するとスムーズになる資格があるため、そちらの説明をします。

安全管理者の専任要件について

安全管理者の専任要件の一つとして、労働安全コンサルタントを取得するという方法があります。
労働安全コンサルタントは公益財団法人安全衛生技術試験協会で実施する国家試験で、受験費用は24,700円です。

資格難易度と合格率

安全管理者は専任要件を満たせば、研修を受講すれば取得できるため難易度としては簡単です。
もし労働安全コンサルタントを取得して安全管理者を目指す場合は、受験対策にかかる時間を多く必要とします。
合格率は毎年20~30%で、筆記試験と口述試験があるため対策をしっかりしなければいけません。

安全管理者の年収


安全管理者は毎日の巡視、作業所員の教育として定期的な消防・避難の訓練を実施しなりません。
そのため、事業所の所長や統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者といった責務を担う人が選ばれることが多く、そうした場合は年収700万円以上となる例があります。

まとめ


安全管理者は建設業や製造業において設置義務がある事業場が多くあります。
そのため、専任要件は厳しくなく、一定の実務経験がある人は研修を受ければ取得できます。
そして各地で講座が開催されていることから、難しい資格ではないと理解していただけたと思います。
所長などの立場になって忙しくなる前に取得しておいたり、取得することで会社からの評価を上げること可能性もあるでしょう。
まずは会社の規模などを踏まえて現状を確認してみるのもおすすめです。

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