エレベーターやサイロ、遊園地などに設置する遊戯施設など機械器具の組み立てにより工作物を建設する工事を機械器具設置工事業といいます。
機械器具設置工事業を行うためには建設業の許可が必要です。
機械器具設置工事業の建設業許可を受けるにはどうすればよいか、機械器具設置工事業の主な工事や必要資格、他の工事との関係性について徹底解説します。
機械器具設置工事業とは
機械器具設置工事業とは「機械器具等の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事」と定義づけられています。
エレベーターやプラント設備、トンネル・地下道等の給排気機器など大型の工作物のため、現場内で建設をしなければならない機械器具を設置する工事です。
注意点として、機械器具の設置だとしても現場組立を行う必要のない機械器具であれば機械器具設置工事業には当てはまりません。
機械器具設置工事の主な工事
専門性の高い大きな工作物を建設する工事である機械器具設置工事には下記の工事が該当します。
- プラント設備工事
- エレベーター設置工事
- 給排気機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊戯施設設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車場設備工事
- 舞台装置設備設置工事
機械器具設置工事の分類は非常に分かりづらく、機械器具の種類によっては「電気工事」「設備工事」「消防施設工事」に分類されるものもあるため、機械器具の設置全てが機械器具設置工事に該当するわけではありません。
機械器具設置工事業に必要な資格
機械器具設置工事業を行うには「主任技術者」「監理技術者」「専任技術者」の配置が必要です。
また、技術者になるには「実務経験」もしくは「技術士(機械部門もしくは総合技術監理部門の機械部門)」の資格が必要です。
技術士の資格は技術系国家資格の中でも最難関と言われているほど、取得難易度の高い資格です。
そのため社会的信用も高く、機械器具設置工事業を行う上では非常に有利に働く資格と言えるでしょう。
機械器具設置工事業における建設業許可
建設業では請負金額が500万円以上になる工事には建設業許可が必要とされ、機械器具設置工事業も建設業に分類されるため建設業許可が設定されています。
機械器具設置工事業はその工事の特性上大きな工事になりやすいため、請負金額も大きくなりやすいので建設業許可は必須と言えます。
建設業許可を得るには行政に建設業許可認定の申請をしなければなりませんが、認定を受けるには様々な要件があります。
要件
機械器具設置工事業の建設業許可を得るには以下5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 誠実性
- 欠格要件
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎
それぞれ解説します。
経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者のことを略して「経管」と呼びます。
要するに経営についての経験を有しているものということで、機械器具設置工事業の建設業許可が必要であれば機械器具設置工事業の経営経験のことを指します。
法人であれば役員の中の1人、個人であれば事業主本人もしくは支配人が以下の経験があるかが問われます。
- 機械器具設置工事業を営む会社の役員もしくは個人事業主(支配人)として5年以上の経営経験
- 機械器具設置工事業意外の業種を営む会社の役員もしくは個人事業主(支配人)として6年以上の経営経験
誠実性
誠実性とは不正または不誠実な行為を行わない。ということで、主に以下の行為を行った場合は誠実性を満たさないと判断されることとなります。
- 法律に違反する行為(詐欺、横領、文書偽造、脅迫など)
- 契約に違反する行為(工事内容、工期、契約金額などの無断変更)
法人であれば法人そのものを含む役員全てまたは役員と同等以上の支配力を有するもの、個人であれば個人事業主もしくは支配人が対象となります。
欠格要件
欠格要件とはあらかじめ定めている要件に該当した場合に無条件で建設業許可を受けられないという要件です。
- 建設業許可申請書や添付書類中に虚偽の記載、または重要な事実の記載が欠けている
- 対象者が成年被後見人および被保佐人または破産人で復権を得ない者である
- 対象者が禁錮以上の刑または建設業法その他法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である
- 対象者が暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である
- 暴力団員などがその事業活動を支配するものであるとき
対象者とは法人であれば代表者や役員、相談役や株主など、個人であれば事業主本人もしくは支配人などです。
専任技術者の配置
建設業許可の申請をするには各営業所に常勤の専任技術者の配置が必要です。
専任技術者となるには要件があり、一般建設業か特定建設業かで要件が変わります。
一般建設業の場合の要件
下記の国家資格の有資格者
- 技術士(機械部門もしくは総合技術監理部門の機械)
- 技術士(機械「流体工学」または「熱工学」もしくは総合技術監理部門の「流体工学」または「熱工学」)
建築学、機械工学または電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事の実務経験を有しているもの
- 大学、高度専門士または専門士卒業で実務経験3年以上
- 高校、専門学校卒業で実務経験5年以上
機械器具設置工事の実務経験10年以上のもの
特定建設業の場合の要件
下記の国家資格の有資格者
- 技術士(機械部門もしくは総合技術監理部門の機械)
- 技術士(機械「流体工学」または「熱工学」もしくは総合技術監理部門の「流体工学」または「熱工学」)
以下の条件での指導監督的な実務経験が2年以上あるもの
- 一般建設業についての専任技術者の要件を満たしているもので、元請けとして請負金額4,500万円以上の機械器具設置工事
財産的基礎
財産的基礎とは自己資金や資金調達能力など金銭的信用のことをいいます。
一般建設業と特定建設業で財産的基礎の要件が異なります。
一般建設業 | ・自己資金が500万円以上 ・500万円以上の資金調達能力を有している |
||
特定建設業 | ・自己資本が4,000万円以上 ・資本金が2,000万円以上 ・流動比率が75%以上 ・欠損額が資本金の20%未満であること |
とび・土工工事との関係性
とび・土工工事業とは、足場の組立や機械器具・建設資材等の重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事などを行う工事です。
機械器具設置工事業ととても似ている作業があるため、どちらの業種になるのか分かりづらいことがあります。
ひとつの機械器具を現場で建設設置する工事は機械器具設置工事業ですが、現場でボルト留めやアンカー留め程度で設置する工事の場合はとび・土工工事となる可能性があります。
建設業許可を取得する際にも「本当に機械器具設置工事業の許可が必要なのか」、「とび・土工工事の許可でよいのではないか」を確認すると良いでしょう。
まとめ
機械器具設置工事業について、主に建設業許可を取得するために必要なことを解説しました。
機械器具設置工事は他の専門工事との区分が難しいので、専任技術者に必要な実務経験が本当に機械器具設置工事なのかを確認しなければ実務経験が足りていないため建設業許可を申請することが出来なくなる場合もあります。
この記事が機械器具設置工事業の建設業許可を取得する際の一助になれば幸いです。
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