本記事では、建設業許可を取得するメリット、取得に際して必要となる要件、有効期間があるため更新が必要なことなどを解説しております。
目次の項目を押していただくとその項目の解説欄に飛びます。
ご自身が知りたい情報のみ、お読み頂くことも可能です。
建設業許可とは?
国土交通省のホームページによると、
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
と記載されています。軽微な建設工事とは、500万円未満(建築一式工事は1500万円未満等)の工事のことを言います。
これら以外を請け負う場合には建設業許可の取得が必須になります。
この建設業許可を受けずに無許可で前述の要件以上の工事を受注した場合は建設業法違反となり、重い罰則が課されます。
建設業許可を取得するメリット
事業の幅が広がる
公共工事入札において建設業許可の取得は必須です。
また、外国人技能実習生を雇用するには原則、建設業許可の取得が必要になります。
請負工事の選択肢増加・人材確保の側面からも事業の幅を広げるチャンスがあるといえるでしょう。
受注金額が大きくなる
建設業許可を取得すると、今まで請け負うことが出来なかった高額案件を請け負うことが可能になります。
売上・利益の向上が見込
500万円以上の工事を請け負うことが可能になるため、自ずと売上・利益の向上が見込めます。
信用力が上がる
建設業許可を取得していることで、誰が見ても一人前の建設業者と見られます。
融資で有利になる
銀行からの評価も当然良いものとなり、融資の際に有利となります。
上記に記したように、建設業許可を取得するメリットは多数ございます。
建設業許可を取得することは会社の規模拡大に直結します。
建設業許可の取得に必要な資格条件とは?
経営業務の管理責任者がいる
経営業務の管理責任者とは下記の条件に該当する者を指します。
- 建設業会社の役員として5年以上の経験
- 経営業務管理責任者の準ずる地位として5年以上の経験
- 経営業務管理責任者の準ずる地位として経営業務管理責任者を補助した6年以上の経験
専任の技術者がいる
専任の技術者とは、実務経験を有していたり、一定の資格を有している者を指します。
このような人材を常勤で雇用しておく必要があります。
社会保険への加入
令和2年10月1日に改正された建設業法により、社会保険への加入が要件に加わりました。
社会保険未加入の場合、現場に入れなかったり、公共・民間問わず社会保険未加入業者は排除される傾向にあります。
そのような背景からも、社会保険加入が要件に加わり、未加入の場合は建設業許可の取得が不可能になりました。
また、従業員を雇用している場合は「雇用保険」への加入も必須になります。
基礎財産がある
下記のどちらかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
失格要件に該当しない
過去に不正な手段で許可を取得し、それが原因で許可を取り消されてから、5年以上経っていないことなどが挙げられます。
上記のように、建設業許可の取得要件は少々細かい所もございます。
全ての要件をクリアしていないと、建設業許可を取得することは出来ません。
後から要件を満たさない項目が発覚した場合、建設業許可は取り消されます。
その場合は申請にかかった費用などが無駄になってしまうので、確実に要件を満たすかのチェックが必要になります。
建設業許可の取得を検討される際は、お近くの行政書士などに相談することを推奨いたします。
建設業許可の申請の流れと費用
申請の流れはは以下の通りです。
- 許可要件を満たしているかの確認
- 必要書類を集める
- 申請書類を作成する
- 必要な申請手数料を添えて申請する
必要書類を集め、申請書類を作成することはかなりのボリュームがある作業になります。
これら全てをフルサポートしてくれる行政書士がいますので、まずはお近くの行政書士に確認してみて下さい。
申請にかかる費用は、法定費用としては9万円です。
この他に、申請を外部に委託する場合、そこでの費用が発生します。
建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は5年間です。
期間終了前に更新手続きをしないと、当然ですが無効になります。
許可が満了になる30日前までに行う必要があります。
新規申請時同様に、要件のチェック等を行い、確実に更新しましょう。
まとめ
今回、建設業許可の概要、建設業許可を取得するメリット等を解説させて頂きました。
建設業許可を取得することでメリットが沢山あることはお分かり頂けたかと思います。
また、有効期限もございますので、しっかりと確認し、更新しましょう。
せっかく取得した許可が無効になってしまっては勿体無いので、取引のある行政書士等に事前に確認しておきましょう。
引用・参考文献
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
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